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原子力委員会設置法施行令 第三条 (専門委員)

昭和三十一年政令第四号政令
(専門委員)

第三条

原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

4専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

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