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原子力委員会設置法施行令 第二条 (参与)

昭和三十一年政令第四号政令
(参与)

第二条

原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。

2参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3参与は、非常勤とする。

4参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。

5参与は、再任されることができる。

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