(参与)
第二条
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3参与は、非常勤とする。
4参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5参与は、再任されることができる。
原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。
2参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3参与は、非常勤とする。
4参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5参与は、再任されることができる。