条文くん法令検索 AIに質問する

原子力委員会設置法施行令 第一条 (会議)

昭和三十一年政令第四号政令
(会議)

第一条

会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。

2委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力委員会設置法施行令第一条(会議)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

原子力委員会設置法施行令 目次 第二条(参与) →