(会議)
第一条
会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。