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原子力委員会設置法施行令 第四条 (庶務)

昭和三十一年政令第四号政令
(庶務)

第四条

原子力委員会の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。

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