(教育機関の職員の任命) 第三十四条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗