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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十四条 (教育機関の職員の任命)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育機関の職員の任命)

第三十四条

教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。

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