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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十五条 (職員の身分取扱い)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(職員の身分取扱い)

第三十五条

第三十一条第一項又は第二項に規定する職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。

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