(役員) 第四条 日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。2院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。3幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。4部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗