(会員) 第三条 会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。2会員は、終身とする。3会員は、非常勤とする。4会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗