条文くん法令検索 AIに質問する

日本学士院法 第三条 (会員)

昭和三十一年法律第二十七号法律
(会員)

第三条

会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2会員は、終身とする。

3会員は、非常勤とする。

4会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学士院法第三条(会員)について教えてください」と聞く
← 第二条(組織) 日本学士院法 目次 第四条(役員) →