(組織) 第二条 日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。2会員の定員は、百五十人とする。3日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗