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日本学士院法 第二条 (組織)

昭和三十一年法律第二十七号法律
(組織)

第二条

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

2会員の定員は、百五十人とする。

3日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

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