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日本学士院法 第五条 (会議)

昭和三十一年法律第二十七号法律
(会議)

第五条

日本学士院の会議は、総会及び部会とする。

2総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。

3部会は、その部に関する重要事項を審議する。

4会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。

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