条文くん法令検索 AIに質問する

偽造通貨取扱規則 第四条 (偽造通貨送付に伴う処置)

昭和三十年国家公安委員会規則第四号規則
(偽造通貨送付に伴う処置)

第四条

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「偽造通貨取扱規則第四条(偽造通貨送付に伴う処置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(偽造通貨の送付) 偽造通貨取扱規則 目次 第五条(事件検挙の場合の報告) →