(事件検挙の場合の報告) 第五条 関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗