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偽造通貨取扱規則 第三条 (偽造通貨の送付)

昭和三十年国家公安委員会規則第四号規則
(偽造通貨の送付)

第三条

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

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