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偽造通貨取扱規則 第二条 (偽造通貨の定義)
昭和三十年国家公安委員会規則第四号
規則
(偽造通貨の定義)
第二条
この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。
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