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海外交流審議会令 第四条の二 (専門委員)

昭和三十年政令第百十一号政令
(専門委員)

第四条の二

審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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