条文くん法令検索 AIに質問する

海外交流審議会令 第五条 (幹事)

昭和三十年政令第百十一号政令
(幹事)

第五条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海外交流審議会令第五条(幹事)について教えてください」と聞く
← 第四条の二(専門委員) 海外交流審議会令 目次 第六条(資料の提出等の要求) →