(幹事) 第五条 審議会に、幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗