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海外交流審議会令 第四条 (臨時委員)

昭和三十年政令第百十一号政令
(臨時委員)

第四条

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4臨時委員は、非常勤とする。

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