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海外交流審議会令 第三条 (委員)

昭和三十年政令第百十一号政令
(委員)

第三条

委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。

2委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、非常勤とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の海外移住審議会令第四条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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