(会長) 第二条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗