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海外交流審議会令 第二条 (会長)

昭和三十年政令第百十一号政令
(会長)

第二条

審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。

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