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海外交流審議会令 第一条 (組織)

昭和三十年政令第百十一号政令
(組織)

第一条

海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

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