(退職手当に関する経過規定)
第九条
法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第二十一項後段の規定は、この場合について準用する。
2法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第二十二項後段の規定は、この場合について準用する。