条文くん法令検索 AIに質問する

市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第九条 (退職手当に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(退職手当に関する経過規定)

第九条

法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第二十一項後段の規定は、この場合について準用する。

2法の施行後一年を経過した際、指定市の市警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、指定市の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。法附則第二十二項後段の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令第九条(退職手当に関する経過規定)について教えてください」と聞く
← 第八条(公務災害補償に関する経過規定) 市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 目次 第十条(警察の事務に関する指定市条例の経過規定) →