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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第八条 (公務災害補償に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(公務災害補償に関する経過規定)

第八条

指定市の市警察の職員に係る公務による災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和三十年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以後において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者が法の施行の日から一年を経過した日後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以後当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。

2法の施行の日から法の施行後一年を経過した日の前日までの間にすでに退職し、又は法の施行後一年を経過した際退職した指定市の市警察の職員に対し法の施行後一年を経過した際行われている公務による災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査については、なお従前の例による。

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