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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第七条 (不利益処分に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(不利益処分に関する経過規定)

第七条

法の施行の日から法の施行後一年を経過した日の前日までの間に指定市の市警察の職員に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

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