(休職又は懲戒処分に関する経過規定)
第六条
法の施行後一年を経過した際指定市の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者で現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職又は法の施行後一年を経過した際指定市の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者に対する法の施行後一年を経過した日の前日までの事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、法の施行後一年を経過した日後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
法の施行後一年を経過した際指定市の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者で現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職又は法の施行後一年を経過した際指定市の市警察の職員から引き続き警察職員となつた者に対する法の施行後一年を経過した日の前日までの事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、法の施行後一年を経過した日後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。