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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第五条 (給与に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(給与に関する経過規定)

第五条

法の施行後一年を経過した際指定市の市警察の職員が都道府県警察の地方警察職員(法第五十六条第二項に規定する地方警察職員をいう。以下同じ。)となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額が次項第一号に掲げる日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、同項に定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。

2前項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。

  1. 調整手当の額は、法の施行後一年を経過した際受けることとなつた俸給月額が昭和三十年四月一日(同年四月二日以後において指定市の市警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。ただし、その差額が著しく多額である場合又はその者の俸給月額が昭和三十年四月一日以前一年六月以内において定期の昇給、昇格その他俸給月額が増額されるべき通常の理由がないと認められる場合には、その最高額を定め、又はその者の昭和三十年四月一日における俸給月額を仮に定めることができる。
  2. 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行後一年を経過した日後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の理由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの理由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。
  3. 調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行後一年を経過した日後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の理由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。

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