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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第四条 (警察用財産の処理に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(警察用財産の処理に関する経過規定)

第四条

法の施行後一年を経過した際現に警察の用にもつぱら供され、又は供される予定となつている財産のうち、指定市所有の財産で指定府県の府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもので、法第三十七条第一項及び第二項に規定する経費の負担区分に従い指定府県が経費を支弁するものに該当するものは、土地を除き、指定市と指定府県との間においてあらかじめ協議するところに基き、指定市から当該指定府県に譲渡するものとする。

2法の施行後一年を経過した際現に警察の用にもつぱら供されている指定市所有の土地及び法の施行後一年を経過した際現に指定市の市警察が他の機関と共用している指定市所有の財産で、指定府県の府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、前項の例により当該指定府県の府県警察が使用することができるものとする。

3法附則第十三項及び第十四項並びに警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による譲渡又は使用について準用する。

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