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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第三条 (警察職員に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(警察職員に関する経過規定)

第三条

法の施行後一年を経過した際、現に法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となるものとする。

2前項の規定により指定市の市警察の職員である者が引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員となつた場合において、その者が指定市の市警察の職員の職に正式任用されていた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に正式任用されたものとし、指定市の市警察における条件附採用期間中の職員であつた者であるときは引き続き当該指定市を包括する指定府県の府県警察の職員の職に条件附で採用されたものとする。この場合において、その者の当該府県警察における条件附採用の期間には、その者の当該市警察における条件附採用の期間を通算するものとする。

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