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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第十二条 (災害給付に関する経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(災害給付に関する経過規定)

第十二条

法の施行後一年を経過した際、警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定により指定市から給付を受けている者に対する給付については、なお従前の例による。

2警察官に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間に係るものについて同年七月一日以後において警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第三条及び整理法附則第七項の規定により指定市が実施すべきものについては、当該指定市が行うものとする。

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