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市警察の廃止に伴う経過措置に関する政令 第十条 (警察の事務に関する指定市条例の経過規定)

昭和三十年政令第七十九号政令
(警察の事務に関する指定市条例の経過規定)

第十条

法の施行後一年を経過した際、指定市の条例で現に効力を有するものの規定により当該市警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該指定市又は当該指定府県が条例で別に定をするまでの間、当該指定府県の府県警察の機関又は職員の事務として当該府県警察の機関又は職員が処理するものとする。

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