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原子力基本法 第九条 (買取命令及び譲渡命令)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(買取命令及び譲渡命令)

第九条

政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。

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