条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力基本法
› 第十条
原子力基本法 第十条 (核原料物質の管理)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(核原料物質の管理)
第十条
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第十条(核原料物質の管理)について教えてください」と聞く
← 第九条(買取命令及び譲渡命令)
原子力基本法 目次
第十一条(奨励金等) →