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原子力基本法 第十一条 (奨励金等)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(奨励金等)
第十一条
政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
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