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原子力基本法 第十一条 (奨励金等)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(奨励金等)

第十一条

政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

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