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原子力基本法 第八条 (鉱業法の特例)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(鉱業法の特例)
第八条
核原料物質に関する鉱業権又は租鉱権に関しては、別に法律をもつて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の特例を定めるものとする。
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