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原子力基本法 第四条 (設置)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(設置)

第四条

原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。

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