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原子力基本法 第四条 (設置)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(設置)
第四条
原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。
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この条文が引用された裁判例
原子炉設置許可処分無効確認等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 平成元年7月19日 昭和63(行コ)2
損害賠償請求事件
さいたま地方裁判所 令和4年4月20日 平成26(ワ)501
原状回復等請求事件
福島地方裁判所 平成29年10月10日 平成25(ワ)38
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