条文くん法令検索 AIに質問する

原子力基本法 第三条の七 (政令への委任)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(政令への委任)

第三条の七

この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第三条の七(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三条の六(事務局) 原子力基本法 目次 第四条(設置) →