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原子力基本法 第三条の六 (事務局)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(事務局)

第三条の六

会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、環境大臣をもつて充てる。

4事務局長は、議長の命を受け、命を受けた内閣官房副長官補及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣の協力を得て、局務を掌理する。

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