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原子力基本法 第五条 (任務)
昭和三十年法律第百八十六号
法律
(任務)
第五条
原子力委員会は、原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
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この条文が引用された裁判例
原状回復等請求事件
福島地方裁判所 平成29年10月10日 平成25(ワ)38
六ヶ所ウラン濃縮工場の核燃料物質加工事業許可処分無効確認・取消請求事件
青森地方裁判所 平成14年3月15日 平成1(行ウ)7
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