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原子力基本法 第十四条 (原子炉の建設等の規制)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(原子炉の建設等の規制)

第十四条

原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。

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