(核燃料物質の譲渡命令) 第十三条 政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗