条文くん法令検索 AIに質問する

原子力基本法 第十三条 (核燃料物質の譲渡命令)

昭和三十年法律第百八十六号法律
(核燃料物質の譲渡命令)

第十三条

政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力基本法第十三条(核燃料物質の譲渡命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(核燃料物質に関する規制) 原子力基本法 目次 第十四条(原子炉の建設等の規制) →