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原子力基本法 第十五条

昭和三十年法律第百八十六号法律

第十五条

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

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(原子力基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子力基本法(次条及び附則第十八条第二項において「新原子力基本法」という。)第二条の三第四号の規定の適用については、同号中「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。

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