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養蜂振興法 第三条 (蜜蜂の飼育の届出)

昭和三十年法律第百八十号法律
(蜜蜂の飼育の届出)

第三条

蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 蜂群数
  3. 飼育の場所及びその期間
  4. その他農林水産省令で定める事項

2前項ただし書の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案して定めるものとする。

3第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、その旨を同項の都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

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