条文くん法令検索 AIに質問する

養蜂振興法 第十四条

昭和三十年法律第百八十号法律

第十四条

第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養蜂振興法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条 養蜂振興法 目次 第百五十九条(国等の事務) →