(譲与契約の解除) 第四条 第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗