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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第四条 (譲与契約の解除)

昭和三十年法律第八十号法律
(譲与契約の解除)

第四条

第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

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