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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第三条

昭和三十年法律第八十号法律

第三条

財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

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