(譲与)
第一条
政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。