(有形文化財についての指定又は解除の場合)
第二条
文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二員数
- 三指定年月日
- 四所在の場所
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項
- 七建築の年代又は時代
- 八創建及び沿革
- 九棟札、墨書その他参考となるべき事項
2文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二員数
- 三指定年月日
- 四所在の場所
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六種類
- 七品質及び形状
- 八寸法又は重量
- 九作者
- 十製作の年代又は時代
- 十一画賛、奥書、銘文等
- 十二伝来その他参考となるべき事項
3文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。