条文くん法令検索 AIに質問する

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第二条 (有形文化財についての指定又は解除の場合)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号規則
(有形文化財についての指定又は解除の場合)

第二条

文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

  1. 名称
  2. 員数
  3. 指定年月日
  4. 所在の場所
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項
  7. 建築の年代又は時代
  8. 創建及び沿革
  9. 棟札、墨書その他参考となるべき事項

2文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

  1. 名称
  2. 員数
  3. 指定年月日
  4. 所在の場所
  5. 所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 種類
  7. 品質及び形状
  8. 寸法又は重量
  9. 作者
  10. 製作の年代又は時代
  11. 十一
    画賛、奥書、銘文等
  12. 十二
    伝来その他参考となるべき事項

3文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第二条(有形文化財についての指定又は解除の場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(条例の制定又は改廃の場合) 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 目次 第三条(無形文化財についての指定又は解除の場合) →