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文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第三条 (無形文化財についての指定又は解除の場合)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号規則
(無形文化財についての指定又は解除の場合)

第三条

文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

  1. 名称
  2. 指定年月日
  3. 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
  4. 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
  5. 内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
  6. 行われる時期及び場所
  7. 由来
  8. その他参考となるべき事項

2文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

  1. 名称
  2. 指定年月日
  3. 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
  4. 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
  5. 内容
  6. 由来
  7. その他参考となるべき事項

3文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号から第四号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

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