(条例の制定又は改廃の場合)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、地方公共団体の教育委員会(当該地方公共団体が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の長。以下同じ。)は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
2前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。