条文くん法令検索 AIに質問する

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第五条 (標識等の形状等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号規則
(標識等の形状等)

第五条

第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第五条(標識等の形状等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(境界標) 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 目次 第六条(囲いその他の施設) →