(境界標)
第四条
法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。
3第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
4第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。